建築基準法の一部が改正されます。

こんにちは!

hoiCo.事務局です。
梅雨入りしましたね。

大阪はG20開催中で一部交通がストップしています!

さて、建築基準法の一部が改正されます。
保育園開設で関係のある箇所のみ説明します。

公式の情報は以下をご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/common/001292794.pdf

保育園を開設する際に一番苦労するのが、物件探しです。
保育園を開設するには色んな要件をクリアする必要があるのです。

その1つに、100㎡を超えた場合は用途変更を行わないといけないということです。

用途変更とは、各々の建物には「用途」というものが予め決まっています。
簡単にいうと何につかう建物なのかを示すものです。

100㎡以下であれば、用途変更の必要はありませんが、
100㎡以上の保育園を開設するには変更の必要がある可能性が高いです。
例えばオフィスビルは「事務所用途」になっているので、変更の必要があるのです。

これが、特殊建築物の場合は100㎡を超えても用途変更が不要になりました。

あくまで特殊建築物のみ・・なので、
物件探しにあまり影響ないかもしれませんが、もしかしたら今まで使えないと言われていた物件も
使えるようになる・・かも!

ちなみに特殊建築物とは学校、体育館、病院、劇場、旅館、倉庫、共同住宅、工場などの不特定多数の人が利用する建物のことです。

一から保育園を建てれば、このような問題にあたることはありません。
既に出来ている物件の一部で行うことが多い小規模保育園あるあるですね。

引き続き、情報等発信してまいります!